土地を先行取得した場合は?
一定の要件を満たせば、住宅とともに取得する土地についての借入金も住宅ローン控除の対象になります。
マンションや土地付一戸建て住宅のような建物の取得と土地の取得が同時になされるものは、問題なく建物と土地の両方の債務が住宅ローン控除の対象になります。
しかしながら、先に土地を取得して後から建物を建築するような場合には、土地の住宅ローンの適用については、次のような一定の要件を満たしたものに限っています。
これは、投資目的で土地を取得した場合には住宅ローン控除の対象になしないという考え方があるからです。
■宅地建物取引業者から取得・購入した建築条件付の土地であり、かつ、土地の取得後3か月以内にその土地に建築する住居の建築請負契約が成立するものであること
■都市再生機構や地方住宅供給公社などと締結した分譲契約に従って土地を先行取得し、一定期間内に住宅を建築すること、また違反した時には契約解除などがされること
■土地の取得日より2年以内に住居を建築し、建築後6か月以内に居住すること、かつ、土地に居住用の住宅を目的とした抵当権が設定されること
ちなみに、住宅ローン控除を受けようとする年の12月31日時点で建物についての借入金や債務の残高がゼロである場合には、仮に土地についての借入金や債務が残っていたとしても住宅ローン控除の対象にはなりません。 |