マイホーム購入後引渡し前に転勤になった場合は?
住宅ローン控除というのは、原則として本人か本人の家族が住宅に居住していないと適用されません。
しかしながら、既に住宅ローン控除を受けていて、本人が国内に単身赴任し家族が引き続き居住するという場合で、転勤が終わった後には家族と再び同居するということが認められた場合には、引き続き控除を受けることができることになっています。
ただし、海外転勤の場合には、転勤期間中は住宅ローン控除は受けられません。
住宅を購入後、住宅の引渡し前に転勤になった場合は?
住宅を購入した後に、住宅の引渡し前に転勤などで居住できなかった場合には、次のすべての要件を満たしていれば住宅ローン控除が受けられます。
■海外転勤ではないこと
■物件引渡しの日から6か月以内に本人の家族が居住すること
■本人の居住できない理由が、転勤、病気、転地療養などやむを得ない事情があると認められた場合
■居住できない事情が解消された後に、本人と家族が同居のうえ居住することが明確であり、それが承認された場合
ちなみに、転勤等の前までに住所地の所轄の税務署に「転任等の命令により居住しないこととなる旨の届出書」を提出する等所定の手続きが必要です。 |