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不動産コンサルティング技能の審査・証明事業認定制度とは?

不動産コンサルティング技能の審査・証明事業認定制度とは?

次のようなことを目的として、平成4年に建設大臣(現・国道交通大臣)告示によって、不動産コンサルティング技能の審査・証明事業認定制度が創設されています。

■不動産コンサルティングに関する業務の増大への対応
■不動産コンサルティングに従事する者の知識と技術の向上

具体的には、(財)不動産流通近代化センターが、不動産コンサルティング技能試験を実施しています。

▼関連トピック
不動産コンサルティング技能試験とは?

不動産コンサルティング技能試験は、(財)不動産流通近代化センターが実施しているものです。

(財)不動産流通近代化センターでは、この不動産コンサルティング技能試験の合格者で、実務経験が5年以上ある者を登録し、その登録者には、不動産コンサルティング技能登録証等を交付しています。

不動産コンサルティング技能試験の受験資格は?

不動産コンサルティング技能試験の受験資格は、次のようなものです。

■宅地建物取引主任者資格登録者で、現に宅地建物取引業に従事している者、または今後従事しようとする者。

■不動産鑑定士登録者で、現に不動産鑑定業に従事している者、または今後従事しようとする者。

ちなみに、(財)不動産流通近代化センターへの登録者は、不動産特定共同事業法17条の規定に基づく業務管理者の資格要件を満たす者として認められています。


□物件登録とは?
□物上保証人とは?
□不動産公正取引協議会とは?
□不動産コンサルティングとは?
□不動産コンサルティング技能試験とは?
□物件登録の登録期間は?
□物上保証人の求償権とは?
□不動産公正取引協議会への参加は?
□不動産コンサルティング技能の審査・証明事業認定制度とは?
□不動産証券化協会とは?
□ポートフォリオマネジャー
□見込地
□無免許営業の禁止
□未成年者が同意
□目論見書
□補助人
□保証保険
□マンション診断保全センター
□無効な行為による給付
□免許・登録事務のOA化
□証券会社
□信販系クレジットカード
□消費者物価指数
□信用調査機関

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