どのようなマイホームなら登録免許税が軽減されるの?
登録免許税が軽減されるマイホームの特例の要件は、次のようになっています。
■新築住宅の保存登記
⇒ 新築または取得後1年以内に登記されたもの
⇒ 登記簿上の床面積※が50u以上のもの
※マンションの場合は占有面積です。
■購入資金のための抵当権設定登記
⇒ 建物が新築住宅の保存登記の軽減、または中古住宅の移転登記の軽減の条件を満たしていること
■中古住宅の移転登記
⇒ 取得後1年以内に登記されたもの
⇒ 登記簿上の床面積※が50u以上のもの
⇒ マンションなどの耐火建築物は25年以内、それ以外は20年以内に建築されたもの
※マンションの場合は占有面積です。
■長期優良住宅等の軽減
⇒ 所有権の保存登記が軽減されるのは、平成24年3月31日までの間に取得する認定長期優良住宅です。
登録免許税の軽減税率は?
登録免許税が軽減されるマイホームの特例の要件は、次のようになっています。
<所有権の保存登記>
■本則の税率4/1000 → 軽減後の税率1.5/1000(認定長期優良住宅は1/1000)
<購入などによる移転登記>
■本則の税率20/1000 → 軽減後の税率3/1000(認定長期優良住宅は1/1000)
<抵当権の設定登記>
■本則の税率4/1000 → 軽減後の税率1/1000 |