マイホームの税金ガイド



マイホームを購入した後にかかる税金

マイホームを購入した後にかかる税金は?

マイホームを購入した後にかかる税金としては、固定資産税や都市計画税があります。これらの税金は、住宅が所在する市町村が課税します。

固定資産税とは?

固定資産税は、固定資産所在地の市町村が、毎年1月1日に固定資産税台帳に土地、家屋、償却資産などの固定資産の所有者として登録されている人に対して課税するものです。

1月1日現在での所有者ということで、仮に年の途中で売却したとしても支払う義務があるのですが、実際には買主と折半するというのが一般的です。ということから、中古物件を購入したときには、固定資産税の半分を売主に支払うことになります。

固定資産税額は次のように算出します。

固定資産税額=課税標準×1.4%

この課税標準というのは固定資産税評価額のことで、1.4%の部分は実際には自治体ごとに定められるものです。なお、制限税率は2.1%になっています。

また、課税標準には次のような特例があります。

■住宅一戸あたり200�u以下の部分
・・・固定資産課税台帳登録価格×1/6

■それ以外の部分
・・・固定資産課税台帳登録価格×1/3

ちなみに、課税標準になる固定資産税課税台帳価格というのは、3年に一度評価替えされますので、3年ごとに固定資産税額が変わる可能性があります。

都市計画税とは?

都市計画税というのは、都市計画法で定められた市街化区域内に所在する住宅や土地にかかる地方税をいい、物件の所有者に課税されます。

都市計画税は次のように算出します。

都市計画税=課税標準×0.3%

この0.3%部分の税率は市町村の条例で定められるもので、その上限は0.3%になっています。

また、課税標準には次のような特例があります。

■住宅一戸あたり200�u以下の部分
・・・固定資産課税台帳登録価格×1/3

■それ以外の部分
・・・固定資産課税台帳登録価格×2/3


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