新都市基盤整備法とは?
新都市基盤整備法というのは、昭和47年に制定された法律です。
この新都市基盤整備法の目的は、人口の集中の著しい大都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、新都市基盤整備事業の施行等について定めることにより、大都市圏における健全な新都市の基盤の整備をすることにあります。
新都市基盤整備法の内容は?
新都市基盤整備法では、次のようなことを定めています。
■新都市基盤整備事業で行われる土地整理において、仮換地が指定された場合には、換地処分の公告の日まで、仮換地の使用収益権者はその仮換地について、従前の宅地の使用収益権者はその従前の宅地について、それぞれ使用収益を停止されます。
■換地を定めない宅地について、期日を定めて使用収益停止処分がされた場合には、その期日から使用収益をすることができなくなります。
■新都市基盤整備事業の施行者等から、教育施設や医療施設等を建築すべき土地を譲り受けた者は、2年以内に処分計画等で定める建築物を建築しなければなりません。
■開発誘導地区内の土地や建築物の移転等をする場合には、換地処分の公告の日から10年間は、原則として、都道府県知事の承認を受けなければなりません。
なお、新都市基盤整備事業の区域の指定については、都道府県や市町村で確認できます。 |