都市緑地保全法は、次のようなことを定めています。 ■都市計画に、神社・寺院等の建造物や遺跡等と一体となって、その地域で伝統的または文化的意義を有する区域等を「緑地保全地区」として定めることができます。 ■緑地保全地区で、建築物等の新築・増築・改築、宅地の造成等の土地の形質の変更、木竹の伐採等の行為をする場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ■地方公共団体等は、緑地保全区域内の土地の所有者等と、緑地の管理の方法等についての「管理協定」を、また、都市計画区域内の相当規模の一段の土地や道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地所有者等は、その区域の緑地の保全や緑化に関する「緑地協定」を締結することができます。 ■広告のあった管理協定・緑地協定は、公告後にその地域の所有者等となった者に対してもその効力があります。 ■土地の所有者が1人しかいない時に定められ認可された緑地協定は、その土地に2人以上の土地所有者等が存することとなった時から、一般の緑地協定と同一の効力を有します。...など
土地信託というのは、まず、土地を有効に利用して収益を上げる目的で、土地所有者(委託者)が信託銀行(受託者)に土地を信託します。 そして、信託銀行が信託契約の定めるところに従って、信託財産である土地の管理・運用を行い、その成果を土地所有者(受益者)に配当として交付するものをいいます。
土地信託は、土地の所有権を実質的に留保したまま有効利用を行う賃貸事業型が基本ですが、土地自体を処分してしまう分譲事業型等もあります。