物上保証人というのは、他人の債務のために自己の財産のうえに質権や抵当権等の担保物権を設定する者のことをいいます。 典型的な例としては、法人の債務について、その代表者個人の財産に抵当権を設定する場合などが該当します。
保証人は、自ら債務を負うのに対して、物上保証人は、自ら債務は負わずに担保のための財産を提供するにとどまる点でことなります。
物上保証人が次の行為によって、自己の財産の権利を失ったときは、債務者に対して求償権を有することになります。 ■債務の弁済 ■債権者による抵当権の実行等 また、物上保証人は、法律上当然に債権者に代位し、その求償権の範囲で債権の効力、および担保として債権者の有していた一切の権利を行使することができます。