物上保証人が次の行為によって、自己の財産の権利を失ったときは、債務者に対して求償権を有することになります。 ■債務の弁済 ■債権者による抵当権の実行等 また、物上保証人は、法律上当然に債権者に代位し、その求償権の範囲で債権の効力、および担保として債権者の有していた一切の権利を行使することができます。
不動産公正取引協議会というのは、不当景品類及び不当表示防止法10条の規定に基づき設定し、公正取引委員会の認定を受けた「不動産の表示に関する公正競争規約」を円滑かつ効果的に実施するために設けられた事業者(宅建業者)や事業者の団体で構成される協議会のことをいいます。
不動産公正取引協議会では、次のようなことが行われます。 ■規約の周知徹底 ■事業者指導 ■規約違反の疑いのある事実の調査 ■規約の規定に違反する事業者に対する措置...など