マイホームの税金ガイド



マイホームと固定資産税・都市計画税

固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者になります。

なので、その年の途中で不動産を売却したとしても税金を支払わなければならないということになります。

しかしながら、実務上は、中古住宅を買った場合には、固定資産税の納税額については前の所有者との折半になります。

納税自体は前の所有者が行うのですが、所有する期間分の固定資産税を現金で清算することになります。

また、固定資産税の税額は次のように計算します。

税額=課税標準額×1.4%

ちなみに、上記では標準税率が1.4%になっていますが、財政上特別の必要がある市町村の場合には、それ以上に高く設定することができることになっていますので、自治体によっては異なる場合があります。

なお、新築住宅の場合には、固定資産税が一戸建ては3年間、マンションは5年間というような税額が半分になる軽減措置があります。

これについては、市町村の方で適否を判断して、軽減した税額で納税通知書が送られてきますので、一戸建てなら4年目、マンションなら6年目に税額が2倍になったことで驚かないように注意してください。

都市計画税について

都市計画税は、都市計画法によって定められた市街化区域内に、住宅や土地を所有している人に課税されます。課税方法等は固定資産税と同じです。

また、都市計画税の税額は次のように計算します。

税額=課税標準額×0.3%

上記の税率の0.3%というのは市町村の条例で定められているのですが、0.3%を超えることはできないことになっています。


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