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相続時精算課税の特例の注意事項

相続時精算課税の特例の注意事項は?

相続時精算課税の特例では、親から子への贈与があっても3,500万円までは課税されないわけですから、この制度を利用するとまとまった資金を親から生前贈与することができます。

ただし、贈与した分は相続時に贈与時の評価額で加算されますので、それを念頭に置きつつ、この特例を利用しても相続財産の基礎控除額の範囲内に収まるようであれば、利用価値は大きいですので検討してみるとよいと思われます。

また、相続時精算課税の特例には適用期間がありますので注意が必要です。

具体的には、2007年12月31日までに贈与を受けた人に限定されています。

ちなみに、以前はマイホームを取得する際に、両親から資金援助を受けた場合には550万円までが非課税になる「住宅資金贈与の特例」というものがあったのですが、こちらは2005年末に廃止されていますので注意してください。

▼関連トピック
相続時精算課税の特例と確定申告について

相続時精算課税の特例を利用するには、贈与を受けた子が確定申告をしてこの特例を利用する旨の届出をしなければなりません。

相続時精算課税の特例を申請する際に必要な書類は?

次の書類が必要になります。
■相続時精算課税選択届出書※
添付書類として次の書類も必要です。
・子の戸籍謄本(抄本)の写し
・親の住民票の写し又は戸籍の写し
・親がこの届出書の拠出によって、この規定の適用を受ける財産にかかる贈与をしたことを明らかにする書類※
■相続時精算課税の計算明細書※
■土地と家屋の登記簿謄本(抄本)
■土地と家屋を配偶者と特別関係者以外の人から取得したことが明らかにできる書類(登記簿謄本(抄本)等)
■居住した日以後の住民票の写し
■工事請負契約書(増改築の場合)

※税務署にあります。

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