手形小切手の場合の消費貸借は?
貸主から金銭等の賃借の目的となる物を借主に交付しなければ、消費貸借というのは成立しません(要物契約)。
しかしながら、手形小切手が交付されたときには、原則として現金と同じように扱われることになっています。
担保設定後の金銭授受の場合は?
金銭貸借の合意があって、担保権の設定手続をした後、金銭の授受がなされた場合も、金銭消費貸借は有効に成立します。
準消費貸借とは?
準消費貸借というのは、金銭等を授受しないで、既存の売買代金等の債務を消費貸借の目的とする場合のことをいいます。 |