マイホームの税金ガイド



登録免許税の軽減措置

登録免許税の軽減措置について

マイホームを新築したり、新築住宅や中古住宅を購入した場合など、不動産を購入したときには、登記簿という土地の台帳に記載しておく必要があります

。これがいわゆる登記するということなのですが、購入した建物や土地が誰のものかという所有権を第三者に主張できるようにするために必要となります。

マイホームを購入したときに必要な登記としては、次のようなものがあります。

■新築住宅の所有権を設定する「所有権保存登記」
■中古住宅を購入したときなど、前の所有者から所有権を移転する「所有権移転登記」
■住宅ローンを利用するときに金融機関が返済不能時の担保として設定する「抵当権設定登記」

これらは、登記の内容によって、税額の軽減措置がとられています。

登録免許税の軽減措置の要件は?

次のような要件を満たしている必要があります。

■マイホームの登記簿上の面積が50u以上である。
■住宅専用であるという証明書がある。
■中古住宅の場合は一定の耐震基準を満たしている。
■住宅の取得は平成21年3月31日までにしている。

登録免許税の具体的な軽減措置は?

下記のような登録免許税の軽減措置が平成19年度の税制改正で2年間延長されました。

建物の所有権保存登記の場合
通常税額は、固定資産税評価額×0.4%で算出されますが、軽減措置によって税率が0.15%になります。

建物の所有権移転登記の場合
通常税額は、固定資産税評価額×2.0%で算出されますが、軽減措置によって税率が0.3%になります。

土地の所有権登記
通常税額は、固定資産税評価額×1.0%で算出されますが、軽減措置はありません。

抵当権設定登記
通常税額は、借入金額×0.4%で算出されますが、軽減措置によって税率が0.1%になります。


マイホームを取得・所有・譲渡したときの税金は?
マイホームの税金の特例を受けるための必要書類
不動産取得税の軽減措置
契約書にかかる印紙税
相続精算時課税制度の特例の注意点
マイホーム購入したときの税金は?
登録免許税の軽減措置
固定資産税と都市計画税の軽減措置
住宅ローンと相続時精算課税制度の特例
住宅資金の贈与の特例の概要
消費者金融・未成年者・契約
民事再生法
電話・FAX・申込み
クーリングオフ制度
返済期間を35年から25年に
返済中の繰り上げ返済と条件変更
マイホーム購入時の税金
借換え
3,000万円の特別控除と買い換え特例
自己資金力アップのための共有
銀行で住宅ローンを組む
公庫融資との相違点
固定資産税はいつ払う
公的融資の特徴

Copyright (C) 2011 マイホームの税金ガイド All Rights Reserved