住宅ローンと相続時精算課税制度の特例について
相続時精算課税制度というのは、平成15年1月1日から新設された制度で、相続税と贈与税を一体化して取り扱うものです。
この制度を選択すると贈与者と受贈者の要件を満たせば2,500万円までの贈与が非課税になります。
住宅取得資金に対する相続時精算課税制度の特例というのは?
この特例というのは、若年層の住宅取得の促進のために設けられた相続時精算課税制度の特例で、この制度を利用すると相続時精算課税制度の要件が次のように緩和・拡大されます。
■贈与者の年齢要件の撤廃
通常は65歳以上なのですが、特例では、受贈者が贈与年の1月1日現在で20歳以上であれば、贈与者は65歳未満でもよいことになっています。
■非課税枠の拡大
通常の非課税枠は2,500万円までなのですが、3,500万円までに拡大されます。
相続時精算課税の特例の要件について
■住宅の新築・購入・買換え・建替えの場合
・床面積は50u以上のもの。
・中古住宅の場合には耐火建築物で築25年以内、木造等の非耐火建築物の場合は築20年以内のものであること。ただし、一定の耐震基準を満たしていれば築年数は問われません。
■修繕・増改築の場合
・床面積が50u以上のもの。
・工事費が100円以上であること。 |