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固定資産税と都市計画税の軽減措置

固定資産税と都市計画税の軽減措置について

不動産を所有していると毎年固定資産税と都市計画税がかかります。

固定資産税というのは、1月1日現在の土地や建物の所有者にかかる税金で、都市計画税というのは、都市計画法で指定される市街化区域内に所在する土地や建物の所有者にかかる税金です。

固定資産税と都市計画税については、次のような税金の軽減措置があります。

固定資産税については?

固定資産税については、次の要件を満たしていれば、新築建物と住宅用地について軽減措置があります。

⇒ 居住部分の床面積が50u以上280u以下であること
⇒ 平成20年3月31日までに取得したものであること
⇒ 専用住宅または居住用部分が1/2以上の住宅であること

新築建物の場合
通常税額は、固定資産税評価額×1.4%で算出されるのですが、床面積120uまでの部分が3年間固定資産税評価額×1.4%×1/2になります。ただし、3階以上の耐火・準耐火住宅の場合は5年間です。

住宅用地の場合
通常税額は、固定資産税評価額×1.4%で算出されるのですが、一戸当たり200u以下の部分が、固定資産税評価額×1.4%×1/6に軽減されます。また、一戸当たり200uを超える部分は、固定資産税評価額×1.4%×1/3に軽減されます。

都市計画税については?

住宅用地の場合
通常税額は、固定資産税評価額×0.3%で算出されるのですが、小規模宅地(200u以下の部分)は、固定資産税評価額×0.3%×1/3に軽減されます。また、その他の用地(200uを超える部分)は、固定資産税評価額×0.3%×2/3に軽減されます。


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