不動産取得税の建物の軽減措置は?
マイホームを取得した場合には不動産取得税が課税されますが、これについては平成21年3月31日までは軽減措置があります。
■新築住宅の場合
通常は、固定資産税評価額(課税標準)×3%なのですが、新築住宅の床面積が50u以上240u以下であれば、(課税標準−1,200万円)×3%になります。
■中古住宅の場合
通常は、固定資産税評価額(課税標準)×3%なのですが、中古住宅の床面積が50u以上240u以下で、自己の居住用として使用するものであり、新耐震基準を満たしたものであれば、(課税標準−350万円〜1,200万円)×3%になります。
不動産取得税の土地の軽減措置は?
■新築住宅用の土地の場合
通常は、固定資産税評価額×1/2×3%なのですが、次の要件を満たした場合には、『(課税標準×1/2×3%)−TとUの多い方』の税額になります。
・土地の上にある住宅が条件を満たしている。
・賃貸用は築後1年以内の未使用の住宅用の敷地である。
・土地の取得後3年以内に軽減対象の住宅を新築している。
・軽減対象の住宅を新築後1年以内にその敷地を取得している。
T.45,000円
U.@×A×3%
@=土地の1平方メートル当たりの価格×1/2
A=住宅の床面積の2倍
■中古住宅
中古住宅の場合は、土地の上の住宅が軽減対象であるとか、土地の取得後1年以内に住宅を取得する…等の一定の要件を満たしている場合には、新築住宅用土地と同じ軽減措置が受けられます。 |