住宅資金の贈与の特例とは?
住宅資金の贈与の特例というのは相続時精算課税制度の特例のことです。
相続時精算課税制度は平成15年1月1日に新設された制度で、贈与者、受贈者が一定の要件を満たせば2,500万円までの贈与について非課税になるというものですが、この特例を選択すると、相続時精算課税制度の2,500万円にさらに1,000万円プラスされた合計3,500万円まで贈与の特別控除が受けられることになります。
住宅資金の贈与の特例(相続時精算課税制度の特例)の概要
次のようなものです。
■適用を受ける旨を贈与税の申告期限内に申告しなければなりません。
■受贈者は贈与を受ける年の1月1日現在において20歳以上の推定相続人でなければなりません。
■受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択することができます。
※祖父母の場合はできません。
■特例の選択後は、相続開始の時まで従来の贈与制度(年間110万円まで非課税)に戻ることはできません。
■平成15年1月1日以後に「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例を受けた人は翌年以後4年間は、同一の贈与者からの贈与については適用が受けられません。 |