相続時精算課税の特例とはどのような制度ですか?
相続時精算課税の特例というのは、簡単に言えば、親から子への贈与が3,500万円まで非課税になる制度のことです。
マイホームを取得する時には、購入価格の大部分が住宅ローンで賄えても、残りの一部は頭金として用意しなければならないわけで、そんな時に両親からの資金援助を考える人もいるかと思います。
そのような場合に利用できるのが相続時精算課税の特例です。
具体的には、20歳以上の子がマイホームを取得する目的で親から資金贈与を受ける場合、一定の条件を満たせば3,500万円まで贈与税が非課税になり、それを超える部分についてのみ一律20%の贈与税がかかるというもので、これは実際の相続の時に精算します。
なお、相続時精算課税の特例を受けるためには、贈与を受けた子が最初の贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに税務署に贈与の届出をしなければなりません。 |