消費税がかかるものとかからないものについて
一戸建てやマンションなどのマイホームの購入価格については、平成16年4月1日から消費税込みの総額表示が義務付けられているのですが、実際にどういった課税がなされているのかについては、不動産についての消費税の課税・非課税の区分が複雑であるため非常に分かりにくくなっています。
消費税がかかるものとかからないものについて
■建物について
建物の売買の場合は、それが事業目的で行われている場合には課税されます。なので、個人が事業目的以外でマイホームを売却する場合は非課税ということになります。
なお、建物と土地を一括して売買する場合には、建物のみが課税されます。
■土地について
土地の売買については課税されません。
■賃借料について
居住用以外の目的で賃貸する場合は課税されますが、居住用の建物とその敷地については非課税です。
■駐車場収入について
原則として課税されますが、フェンス区域や地面の設備がない場合は非課税になります。
■その他について
司法書士に支払う登記手数料や仲介手数料、土地の造成や測量の代金については課税されますが、資金や保証金、保険料などは非課税になります。 |