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相続時精算課税の特例と確定申告

相続時精算課税の特例と確定申告について

相続時精算課税の特例を利用するには、贈与を受けた子が確定申告をしてこの特例を利用する旨の届出をしなければなりません。

相続時精算課税の特例を申請する際に必要な書類は?

次の書類が必要になります。

■相続時精算課税選択届出書※
・ 添付書類として次の書類も必要です。
⇒ 子の戸籍謄本(抄本)の写し
⇒ 親の住民票の写し又は戸籍の写し
⇒ 親がこの届出書の拠出によって、この規定の適用を受ける財産にかかる贈与をしたことを明らかにする書類※

■相続時精算課税の計算明細書※

■土地と家屋の登記簿謄本(抄本)

■土地と家屋を配偶者と特別関係者以外の人から取得したことが明らかにできる書類(登記簿謄本(抄本)等)

■居住した日以後の住民票の写し

■工事請負契約書(増改築の場合)

※税務署にあります。


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□課税標準額とは?
□相続時精算課税制度の特徴
□相続時精算課税の特例の注意事項
□相続時精算課税の特例の適用要件等
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