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地区計画とは?

地区計画とは?

地区計画は、昭和55年に導入された制度です。

この地区計画は、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地をつくるために、土地利用をコントロールする制度です。

また、地区計画は、次のような計画を総合的に定めることのできる詳細な都市計画制度です。

■地域の特性に応じた地区レベルの公共施設と建築物の建築の計画
■土地利用計画

▼関連トピック
地区計画の内容は?

地区計画の内容は、次のようなものです。

■その地区計画の目標
■その区域の整備、開発、保全の方針
■地区整備計画
⇒ 地区施設の整備
⇒ 建築物に係る制限等に関する計画

平成14年改正の地区計画は?

平成14年改正では、地区計画制度の整理統合が行われています。

具体的には、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、または著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域等については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るために、一体的かつ総合的な市街地の再開発や開発整備を実施すべき区域(再開発等促進区)を定めることができることとされています。


□地価税とは?
□地区計画の内容は?
□拠点都市整備法とは?
□地目とは?
□仲介の法的性格は?
□地区計画とは?
□地籍とは?
□拠点都市整備法の内容は?
□仲介とは?
□中古住宅ローンとは?
□手数料配分
□登記事務のコンピュータ化
□投資法人債管理会社
□特定遺贈
□土地区画整理組合
□タウンハウス
□投資信託及び投資法人に関する法律・投信法
□東証の上場基準
□特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
□特定持分信託
□ICカード
□裁判所からの支払督促
□貸金業者と領収書
□破産手続

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