仲介というのは、一般的には、当事者の間に入って便宜を図ったり尽力することをいいます。
不動産取引において仲介といった場合には、他人間の契約行為の締結に尽力する媒介行為のことをいいます。 ちなみに、宅建業法等の法令では、仲介ではなく「媒介」といいます。
宅建業者が行う不動産広告においては、取引態様の明示として「媒介(仲介)」または「仲介」とされます。
宅建業者が行う不動産取引の仲介の法律的な性格は、次の場合があります。 ■商法でいう他人間の商行為の媒介である仲立営業※の場合 ※商事仲立ともいいます。 ■一般私人間の企業経済活動ではない不動産取引の媒介をする民事仲立の場合 ただし、民事仲立については、法律に特別の規定はありません。
媒介契約については、依頼者からの依頼に基づき、媒介という事実行為を目的とするので、準委任と解されます。 よって、委任の規定が準用されるべきものとされています。