拠点都市整備法というのは、正式には、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律というもので、平成4年に制定された法律です。
拠点都市整備法の目的は、地方の発展の拠点となるべき地方拠点都市地域について、次のようなことを図ることにあります。 ■都市機能の増進 ■居住環境の一体的な整備の促進 ■産業業務施設の再配置の促進
拠点都市整備法では、次のようなことを規定しています。 ■都道府県知事は、地域社会の中心となる地方都市とその周辺の地域等を「地方拠点都市地域」として指定する。 ■指定された地域内の市街化区域のうち、良好な拠点業務市街地として、一体的に整備・開発される条件を備えている2ヘクタール以上の規模の土地について、都市計画に「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」(一般的には「拠点整備促進区域」といいます)を定めることができる。 ■拠点整備促進区域内で、土地の形質の変更や建築物の新築・増築等の行為をする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。...など なお、拠点整備促進区域に関する都市計画は、都道府県や市町村で確認できます。