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拠点都市整備法の内容は?

拠点都市整備法の内容は?

拠点都市整備法では、次のようなことを規定しています。

■都道府県知事は、地域社会の中心となる地方都市とその周辺の地域等を「地方拠点都市地域」として指定する。

■指定された地域内の市街化区域のうち、良好な拠点業務市街地として、一体的に整備・開発される条件を備えている2ヘクタール以上の規模の土地について、都市計画に「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」(一般的には「拠点整備促進区域」といいます)を定めることができる。

■拠点整備促進区域内で、土地の形質の変更や建築物の新築・増築等の行為をする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。...など

なお、拠点整備促進区域に関する都市計画は、都道府県や市町村で確認できます。

関連トピック
地目とは?

地目というのは、土地の現況と利用状況による区分のことをいいます。

ちなみに、不動産取引の際には、田や畑など地目によっては、権利の移転等に制限がある場合があります。

また、登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあるので、注意が必要です。

不動産登記法施行令による地目は?

不動産登記法施行令3条によると、地目は次のように21種類に区分されています。

⇒ 土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地


地価税とは?
地区計画の内容は?
拠点都市整備法とは?
地目とは?
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地籍とは?
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仲介とは?
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登記の申請
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土地区画整理法
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