地目とは?
地目というのは、土地の現況と利用状況による区分のことをいいます。
ちなみに、不動産取引の際には、田や畑など地目によっては、権利の移転等に制限がある場合があります。
また、登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあるので、注意が必要です。
不動産登記法施行令による地目は?
不動産登記法施行令3条によると、地目は次のように21種類に区分されています。
⇒ 土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地 |