地目というのは、土地の現況と利用状況による区分のことをいいます。 ちなみに、不動産取引の際には、田や畑など地目によっては、権利の移転等に制限がある場合があります。 また、登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあるので、注意が必要です。
不動産登記法施行令3条によると、地目は次のように21種類に区分されています。 ⇒ 土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
仲介というのは、一般的には、当事者の間に入って便宜を図ったり尽力することをいいます。
不動産取引において仲介といった場合には、他人間の契約行為の締結に尽力する媒介行為のことをいいます。 ちなみに、宅建業法等の法令では、仲介ではなく「媒介」といいます。
宅建業者が行う不動産広告においては、取引態様の明示として「媒介(仲介)」または「仲介」とされます。