都市再開発法は、次のようなことを定めています。 ■都市計画に、土地所有者等による計画的な再開発の実施が適切であると認められる区域を「市街地再開発促進区域」、一体的・総合的な市街地の再開発を実施することが適切であると認められる区域を「再開発地区計画」に定めることができます。 ■市街地再開発促進区域内の土地所有者等は、できる限り速やかに第1種市街地再開発事業等の再開発を施行するように努めなければなりません。 ■市街地再開発促進区域内で二階建て以下の建築物等の建築をする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ■第1種の市街地再開発事業の認可・事業決定の公告があった後は、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物等の新築・増築等をする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。...など ちなみに、第2種市街地再開発事業については、必ず都市計画事業として施行されるので、都市計画法65条により同様の制限が適用されます。
都市再開発方針というのは、都市再開発法に基づき定められる都市再開発の方針のことをいいます。
都市の再開発を広範に、かつ、強力に推進していくには、都市再開発に関するマスタープランを策定することが重要だからです。
都市計画区域内の市街化区域では、都市計画に、一定の事項を明確にした都市再開発方針を定めなければならないことになっています。