土地信託というのは、まず、土地を有効に利用して収益を上げる目的で、土地所有者(委託者)が信託銀行(受託者)に土地を信託します。 そして、信託銀行が信託契約の定めるところに従って、信託財産である土地の管理・運用を行い、その成果を土地所有者(受益者)に配当として交付するものをいいます。
土地信託は、土地の所有権を実質的に留保したまま有効利用を行う賃貸事業型が基本ですが、土地自体を処分してしまう分譲事業型等もあります。
土地信託の分譲事業型のメリットは、次のようなものです。 ■土地の収益 土地所有者は、土地を売却せずにその土地から収益を得られます。 ■土地の返還 土地は、信託期間終了後、建物とともに土地所有者に返還されます。 ■信託銀行の管理 信託銀行が土地所有者に代わって、煩雑な建設資金の調達、建物の発注、テナントの募集・管理などを行ってくれます。...など