都市緑地保全法というのは、昭和48年に制定された法律です。
都市緑地保全法の目的は、都市における緑地の保全と緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市における自然環境の整備を図ることにあります。
都市緑地保全地区に関する都市計画は、都道府県や市町村で確認できます。 なお、管理協定区域である旨と、緑地協定区域である旨は、それぞれその区域内に明示されます。
都市緑地保全法は、次のようなことを定めています。 ■都市計画に、神社・寺院等の建造物や遺跡等と一体となって、その地域で伝統的または文化的意義を有する区域等を「緑地保全地区」として定めることができます。 ■緑地保全地区で、建築物等の新築・増築・改築、宅地の造成等の土地の形質の変更、木竹の伐採等の行為をする場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ■地方公共団体等は、緑地保全区域内の土地の所有者等と、緑地の管理の方法等についての「管理協定」を、また、都市計画区域内の相当規模の一段の土地や道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地所有者等は、その区域の緑地の保全や緑化に関する「緑地協定」を締結することができます。 ■広告のあった管理協定・緑地協定は、公告後にその地域の所有者等となった者に対してもその効力があります。 ■土地の所有者が1人しかいない時に定められ認可された緑地協定は、その土地に2人以上の土地所有者等が存することとなった時から、一般の緑地協定と同一の効力を有します。...など