都市計画区域内の市街化区域※おいては、都市計画に、次の事項を明確にした都市再開発方針を定めなければならないことになっています。 (1)計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標、ならびに土地の高度利用および都市機能の更新に関する方針 (2)(1)の市街地のうち、特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき相当規模の地区、およびその地区の整備または開発の計画の概要 また、その他の都市計画区域内の市街化区域については、都市計画に上記(2)の事項を明らかにした都市再開発方針を定めなければならないとされています。 ※人口の集中が特に著しい都市再開発法施行令1条の3に定める21の大都市を含みます。
都市緑地保全法というのは、昭和48年に制定された法律です。
都市緑地保全法の目的は、都市における緑地の保全と緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市における自然環境の整備を図ることにあります。
都市緑地保全地区に関する都市計画は、都道府県や市町村で確認できます。 なお、管理協定区域である旨と、緑地協定区域である旨は、それぞれその区域内に明示されます。