土地取引の許可制とは?
土地取引の許可制というのは、国土法の規制区域内の土地について、土地売買等の契約を結ぼうとする場合には、当事者は都道府県知事の許可を受けなければならず、許可を受けずに結んだ契約は、効力を生じないとする制度のことをいいます。
※対価を得て行われる土地に関する所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転・設定をする契約のことです。
許可基準は?
土地取引の許可制の許可基準は、次のようなこととされています。
■取引の価額が適正を欠かないこと
■土地利用計画等土地利用に関する計画に適合すること...など |