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土地取引の許可制とは?

土地取引の許可制とは?

土地取引の許可制というのは、国土法の規制区域内の土地について、土地売買等の契約を結ぼうとする場合には、当事者は都道府県知事の許可を受けなければならず、許可を受けずに結んだ契約は、効力を生じないとする制度のことをいいます。

※対価を得て行われる土地に関する所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転・設定をする契約のことです。

許可基準は?

土地取引の許可制の許可基準は、次のようなこととされています。

■取引の価額が適正を欠かないこと
■土地利用計画等土地利用に関する計画に適合すること...など

▼関連トピック
土地に対する負担調整措置とは?

土地に対する負担調整措置というのは、固定資産税の評価額に対する課税額のばらつきを調整するために取られる措置のことをいいます。

この土地に対する負担調整措置は、負担水準※により、当年度の課税標準額を前年度の課税標準額に対して調整します。

なお、平成9年度からは負担水準の均衡化を進めることを基本とした見直しが行われてきていますが、依然として負担水準のばらつきが残っているので、平成14年度までの措置に引き続いて、その後も継続して行われています。

※(前年度の課税標準額÷当該年度の評価額)×100


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