住宅ローン控除を受ける年の確定申告は?
住宅ローン控除を受けるには、確定申告をしなければなりません。また、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例などとの重複適用ができません。
給与所得者でも住宅ローン控除を受ける最初の年には、必ず確定申告しなければなりません。しかしながら、翌年以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
たたし、合計所得※が3,000万円を超える場合には住宅ローン控除は受けられません。
なお、確定申告の際には、源泉徴収票の原本が必要になります。
ただし、純損失や雑損失の繰越控除、その他一定の損失の繰越控除の特例の適用を受けている場合には、その適用前の金額のことです。
※合計所得・・・総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額のことです。
特例の重複適用について
住宅ローン控除の適用を受ける場合には、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除を除いて、居住した年と前後2年間は重複適用することができないことになっています。 |