マイホームを新築したり購入した場合の住宅ローン控除の適用要件
マイホームを新築したり購入したときに住宅ローン控除の適用を受けるには、その住宅について次のような様々な要件を満たす必要があります。
■住居の床面積が登記簿上の数字で50u以上であること。また、事務所や店舗などの併用住宅の場合には、自分の居住用部分が店舗なども含めた建物全体の床面積の2分の1以上であること。
※この場合は、あくまでも登記簿上の数字であって、パンフレットなどの数字と異なることもありますからよく確認してください。
■夫婦や親子での共有住宅の場合には、建物全体の床面積が50u以上であること。
■マンションや石造、れんが・コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋・鉄骨鉄筋コンクリート造など耐火建築物では取得日より25年以内、それ以外の建築物であれば20年以内に建築されていること。
※この場合、平成17年4月1日以降に住宅を取得し、一定の耐震構造基準を満たしているのであれば築年数は問われません。
■中古住宅の場合は、建築後使用されたことがあること。
ちなみに、中古住宅の場合ですと、それまで生計をともにしていた、又はこれから生計をともにする親族などから購入した住宅については、住宅ローン控除はうけられません。 |