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住宅ローン控除の対象にならない借入金は?

住宅ローン控除の対象にならない借入金とはどのようなものですか?

住宅ローン控除は、借入期間、資金の用途、借入先についてそれぞれ要件があり、これをすべて満たさないと控除が受けられないことになっています。

�T.借入期間について

■償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済されるもの。
■各期日の返済額があらかじめ具体的に定められていること。

※10年以上の期間というのは、住宅ローン等の最初の返済時から最終の返済時までの期間が10年以上あるということです。

�U.資金用途について

次の両方を満たしている必要があります。
■住宅の新築・購入や自分が現在居住している住宅の増改築等をするためのものであること。
■住宅の新築・購入や増改築等のために直接必要な借入金や債務であること。

※一定の条件を満たしている土地の取得にかかる借入金も対象になります。

�V.借入先について

�Tに該当する資金に充当するために、銀行、信用金庫、住宅金融公庫、年金資金運用基金、農業協同組合などからの借入金や給与所得者が使用者から借りた借入金などで、�Uに該当するもの。

しかしながら、次のものは住宅ローン控除の対象にはなりませんので注意してください。

■使用者等からの無利子や1%以下の利息での借入金。
■使用者等から利子補給を受けたために、結果として負担金利が1%以下になる場合。
■使用者等から時価の半分を下回る金額で住宅を取得したときの借入金


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□土地の取得がない場合の住宅ローン控除の手続き
□住宅ローン控除の対象にならない借入金は?
□マイホームを増改築等した場合は?
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