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控除期間10年と15年との選択制

控除期間10年と15年との選択制について

控除期間が10年と15年の選択になったというのは、平成19年の税制改正で新設された特例のことです。

この改正が行われた背景には、所得税から住民税への税源移譲によって、所得が変わらないのに控除額が減額されてしまうというケースを救済するためということがあるようです。

現行制度と新制度は、期間や控除率は異なりますが、控除を受けるための要件や控除の対象になる借入金残高の上限、最大控除額と変更はありません。

この特例が適用になるのは、2007年と2008年の入居分からなので、2007年と2008年に入居した人は控除期間が10年と15年を選択できます。

所得税額によってはどちらを選択するかで有利・不利が異なりますので、十分なシュミレーションをしてからの選択が必要です。

一般的には、現行制度は1年あたりの控除額が大きく、新制度は1年あたりの控除額が少ない代わりに長く控除が受けられますので、所得税額が少ない人は新制度が有利、所得税額が多い人は現行制度が有利かと思われます。

<現行制度>
■1〜6年目・・・控除率1%
■7〜10年目・・・控除率0.5%

<特例措置>
■1〜10年目・・・控除率0.6%
■11〜15年目・・・控除率0.4%


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