建物が未完成の固定資産税の軽減措置は?
固定資産税というのは、毎年1月1日現在の土地や建物の所有者に対して1年分の税額が課されます。
よって、年の途中でマイホームを新築する予定で土地を購入した場合には、売主に対して日割りで計算した固定資産税を支払うのが一般的です。
ただし、固定資産税の軽減措置については、若干注意が必要です。
といいますのは、マイホームを新築するつもりで土地を購入した場合でも、その年内に建物が完成していないと固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられないからです。
つまり、固定資産税や都市計画税の軽減措置というのは、1月1日現在の土地の用途が住宅用地であることが条件になっていますので、住宅が完成していない段階では、この軽減措置は受けられないのです。
なので、土地の固定資産税を安くしたいということでしたら、年の後半に土地を取得して年内に建物を完成させるということも考えられます。なお、この場合は、翌年からは建物の固定資産税がかかります。 |