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バリアフリー改修工事の税金の優遇措置

バリアフリー改修工事の税金の優遇措置とは?

バリアフリー改修促進税制は、平成19年の税制改正で、高齢者等が安心して自立した生活を送ることができる住宅環境を整備・確保することを目的として新設されたものです。

対象になるバリアフリー改修工事は?

平成19年4月1日〜平成20年12月31日までに行った、次のようなバリアフリー工事が対象になります。

■廊下幅のの拡幅工事
■階段の勾配の緩和工事
■浴室・便所の改良工事
■手すりの設置工事
■屋内の段差の解消工事
■引き戸への取替え工事
■床表面の滑り止め化工事

バリアフリー改修工事の対象者は?

次の人が対象になります。

�@50歳以上の人
�A要介護または要支援の認定を受けている人
�B障害者の人
�C�Aか�Bに該当する人もしくは65歳以上の人のいずれかの人と同居している人

ちなみに、�@〜�Bに該当する人が、平成19年1月1日以前からある住居について、平成19年4月1日〜平成22年3月31日までにバリアフリー改修工事を行い、工事費用が30万円以上の場合には、翌年度分の固定資産税(100�u相当分まで)が3分の1減額されます。

控除率、控除期間、ローンの限度額等は?

■工事費
・・・最低のローン残高は30万円超です。これは、補助金等で充当する部分は除かれます。

■控除率
・・・バリアフリー部分は2.0%、それ以外の部分は1.0%です。

■控除期間
・・・ローンの償還期間が5年以上のものが対象で控除期間は5年間です。

■ローンの限度額
・・・バリアフリー改修工事分は200万円が限度で、増改築等工事全体では1,000万円が限度です。


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