転勤中に自宅を賃貸した場合の税金について
マイホームを購入したけれど、会社からの転勤命令で家族で転居しなければならなくなり、その転勤中、自宅を賃貸に出すということもよくある話です。
この場合の税金はどうなるのでしょうか?
マイホームを賃貸に出した場合は、その家賃収入が不動産所得として扱われます。
不動産所得の場合、一定の経費の算入が認められていますし、何より赤字の場合には他の所得との損益通算ができますので、住宅ローンがあって自宅を賃貸する場合には、税金上は有利になることもあります。
不動産所得の経費は?
不動産所得から控除できる経費は、その不動産を維持するのにかかった次のようなものになります。
■物件のために支払っている住宅ローンの利息
■その物件と設備の減価償却費
■固定資産税や都市計画税などのその物件にかかる税金
■その物件にかかる火災保険料
■修繕費や管理人の人件費などその物件の維持費
ちなみに、住宅ローンの利息については、建物の分の利息しか経費にできませんので注意してください。 |