二世帯住宅と固定資産税の軽減について
二世帯住宅の場合には、それが完全分離型であれば税制上の優遇を受けることができます。
完全分離型と税制上の優遇措置
完全分離型というのは、二世帯住宅を建てるときに2つの世帯が完全に独立した2戸になっている状態のことです。
この完全分離型にして区分登記をすると、建物は一つでも2戸の住宅とみなされますので税制上の優遇を受けることができるのです。
具体的には優遇措置は?
例えば、二世帯住宅が240uの場合ですと税制上の優遇措置はないのですが、これを親世帯が120u、子世帯が120uと完全分離型で区分登記した場合には、固定資産税額が半分になります。
これは一定の床面積などの条件を満たした新築住宅の場合には、120uまでの居住部分に相当する固定資産税額が2分の1になるという軽減措置があるからです。
この減免期間は3年間ですが、マンションなどで3階以上の耐火・準耐火建築物については5年間になっています。
さらに、住宅の敷地で住宅1戸について200uまでの部分については小規模住宅用地として取り扱われます。これによると、固定資産税は課税標準が6分の1に、都市計画税は課税標準の3分の1に軽減されます。 |