どのような軽減措置があるの?
固定資産税・都市計画税にも軽減措置があります。
具体的には、固定資産税は住宅とその敷地に、都市計画税は住宅用地に対しての軽減措置があります。
固定資産税の場合、建物については3階建て以上のマンションなどであれば、新築後5年間は固定資産税が120uの部分まで2分の1になります。
また、土地については、200uまでの課税標準が6分の1になります。
都市計画税は、土地200uまでの課税標準が3分の1になります。
さらに軽減・減額措置がある?
市区町村によっては、上記の特例に加えてさらに軽減・減額措置があるところもありますので、詳しい適用条件などを知りたいという場合には、不動産の所在地の市区町村に問い合わせてみることをオススメします。
固定資産税・都市計画税の軽減を受けるための手続きは?
固定資産税と都市計画税の場合、納税者は申請などの必要はありません。
その不動産のある市区町村から、軽減された税額で納税通知書が届きます。 |