固定資産税の軽減は?
新築住宅の固定資産税の軽減については、次のようになっています。
<新築住宅>
■3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅 ⇒ 新築後5年間、固定資産税が1/2になります※。
■上記以外の住宅 ⇒ 新築後3年間、固定資産税が1/2になります※。
※120uまでの部分について軽減されます。
※適用になる住宅は、居住用(マイホーム、セカンドハウス、賃貸用住宅)で課税床面積が50u(賃貸の場合は40u)以上280u以下です。
※店舗や事務所兼住宅の場合は、居住用部分が1/2以上です。
※平成24年3月31日までに新築された場合です。
<新築住宅の土地>
■住宅1戸につき200uまでは課税標準×1/6
■200uを超えて住宅の床面積の10倍までは課税標準×1/3
都市計画税の軽減は?
住宅用の土地の都市計画税の軽減については、次のようになっています。
<住宅用の土地>
■住宅1戸につき200uまでは課税標準(固定資産税評価額)×1/3
■200uを超えて住宅の床面積の10倍までは課税標準(固定資産税評価額)×2/3
固定資産税・都市計画税の軽減措置のポイントは?
固定資産税と都市計画税の軽減については、次のようなポイントを押さえておきたいです。
■固定資産税というのは、住宅と、住宅が建っている土地に軽減措置があります。
■都市計画税というのは、住宅が建っている土地に対してのみ軽減措置があります。
■軽減後の税額の納税通知書が届くため、納税者が申請などを行なう必要はありません。 |