相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、親の生前中に贈与してもらった財産が、累計2500万円になるまでは贈与税がかからないという制度です。
また、この制度の対象となるのは、親の年齢が贈与年の1月1日で65歳以上であれば、使い道は自由となっており、現金のみならず、不動産や株券なども適用されます。
ちなみに、相続時精算課税制度は、住宅取得のための資金贈与だけに限定されているわけではないというところがポイントです。
つまり、住宅を取得してしまってから家具の購入費用を支援してもらったり、住宅ローンの返済を肩代わりしてもらっても、累計2500万円までは贈与税はかからないということです。
ただし、2500万円を超えた部分からは一律20%の贈与税がかかりますので注意が必要です。
なお、一定の要件を満たす住宅取得資金の贈与であれば、親の年齢は65歳未満であっても適用できます。
相続時精算課税制度と非課税制度はどちらがトク?
1500万円の非課税制度は、110万円の基礎控除や相続時精算課税制度との併用することができます。
なので、1610万円以下の贈与であれば、1500万円の非課税制度を利用することをオススメします。
なお、1610万円超の場合には、110万円の基礎控除と相続時精算課税制度のどちらを選択した方が有利なのかを検討することが必要になります。
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