相続時精算課税制度を選択しても相続税は課税される?
相続時精算課税制度を選択すると、生前贈与2500万円までは贈与税はかかりません。ただし、その後は親からの贈与については110万円の基礎控除が使えなくなります。
また、生前贈与された財産に相続税がかかる場合は、贈与されたときの時価で計算されることになります。
このため、仮に建物や株券などで値下がりしたために相続時のほうが安くなっていたとしても、贈与時の高い評価額になります。
相続税の基礎控除はいくらくらい?
相続税というのは、基礎控除額が大きいです。例えば、夫が亡くなり、妻と子供1人が遺された場合、相続税の基礎控除額は次のように計算します。
⇒ 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
よって、上記のケースでは、5000万円+(1000万円×2人)=7000万円となります。
なお、相続財産の評価額が7000万円未満であれば、相続税は発生しません。
相続時精算課税制度のポイントは?
相続時精算課税制度を選択する際には、次のようなポイントを押さえておきたいです。
■将来、相続税が発生しそうであれば、相続時精算課税制度が節税になるかどうかを税理士に相談してみたいところです。
■将来、相続税の心配がない場合には、相続時精算課税制度は贈与税なしで親から贈与を受けられるメリットが大きいです。
■相続時精算課税制度を選択した後は、その親からの贈与については、たとえ110万円以下であっても申告する必要があります。
■一度、相続時精算課税制度を選択すると撤回できません。
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