相続時精算課税制度とはどのような仕組みなの?
相続時精算課税制度は、次のような仕組みになっています。
<1年目>
■親から子へ2000万円の贈与
⇒ 贈与税=0円
⇒ 生前贈与の金額が2500万円以下なので、相続時精算課税制度を選択すると贈与税はかかりません。
<2年目>
■親から子へさらに1000万円の贈与
⇒ 贈与税=100万円
⇒ 500万円までは贈与税=0円ですが、累計2500万円を超えた分は20%課税されます。
<10年後>
■相続が発生します
⇒ これまでに親から受けた生前贈与の累計3000万円を、相続財産に加算して相続税を計算します。
⇒ ただし、贈与税をすでに100万円納めていますので、相続税額から100万円をマイナスした金額が納税額となります。
相続時精算課税制度の年齢要件は?
相続時精算課税制度には、親は65歳以上、子供は20歳以上という年齢条件があります。
ただし、住宅取得資金の贈与の場合には、2011年末の贈与までは親の年齢制限がなく、65歳未満の親からの贈与であっても相続時精算課税制度の対象になります。
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