マイホームの税金ガイド(2010-2011)



住宅資金を親から借りる場合は?

借りる場合は贈与税はかからない?

住宅資金を親からもらうのではなく、借りる場合は、返済していくわけですから、贈与税の対象にならないように思えます。

確かに借りるのであれば贈与税はかからないのですが、親子間の貸し借りというのは返済があいまいになりがちであり、借りても結局は返済していないといったことも多いようです。

いくら口では「返済する」といっても、「そのうちそのうち」といつまでも返済せずにいると課税対象になりますので注意が必要です。

つまり、返済しなければ贈与とみなされる可能性がありますので、きちんと返済することが大切だということです。

なお、返済は手渡しではなく、金融機関の口座に振り込むなど返済履歴を残しておくことが重要です。

親子間でも借用書は必要?

たとえ親子間の貸し借りであっても、借用書や金銭消費貸借契約書などは作っておくようにしたいです。ちなみに、契約書などには印紙も必要になります。

なお、借用書などを作成する際には、一定の金利をつけるとか、親の年齢を考慮して返済期間を設定することなどにも配慮したいです。


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