マイホームの税金ガイド(2010-2011)



登録免許税とその軽減措置

登録免許税とは?

登録免許税というのは、土地や建物を取得して、法務局で登記するときに課税される税金です。

住宅ローンの借り入れがある場合は、抵当権設定の登記が必要になり、また、中古の一戸建てやマンションの場合には、所有権の移転登記が必要になります。

このような登記を行なう際にも登録免許税が発生します。

登録免許税の納付方法は?

登録免許税を納税する方法ですが、法務局で登記申請を行なう際に納付します。

登録免許税の計算方法は?

登録免許税は、土地や不動産の場合ですと、固定資産税評価額を基準として計算されます。また、抵当権等の場合は、債権金額を基に計算されます。

なお、土地や中古マンションや一戸建ての固定資産税評価額はわかりますが、新築物件の場合は、固定資産課税台帳に登録されていませんので、法務局ごとに定められた新築建物価格認定基準法で確認し計算します。

登録免許税の軽減措置は?

マイホームを購入する場合、次の要件を満たした場合には登録免許税の税率が軽減されます。

■自己居住用の住宅の取得
■床面積が50u以上であること
■新築または取得後1年以内に登記をすること
■中古の場合には築年数は耐火住宅で25年以内、その他の住宅で20年
※新耐震基準を満たす住宅については、築後経過年数の要件はありません。

登記事項 軽減措置 本則
所有権 移転登記(売買) 土地 固定資産評価税×1% 固定資産評価税×2%
所有権 移転登記(売買) 建物 固定資産評価税×0.3% 固定資産評価税×2%
所有権 保存登記 固定資産評価税×0.15% 固定資産評価税×0.4%
抵当権設定登記 債権金額×0.1% 債権金額×0.4%

※軽減措置の期限は平成23年3月31日までです。

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