マイホームの税金ガイド(2010-2011)



印紙税とその軽減措置

印紙税とは?

印紙税というのは国税であり、次のような文書について、その文書の種類や記載された契約金等に応じて課税されるものです。

■不動産を購入する際の売買契約書
■建築工事等の請負契約書

なお、契約書を複数作成した場合には、作成した部数の分だけ印紙が必要になります。

ちなみに、もし印紙を契約書に貼らなかった場合は、納付しなかった印紙税の額の3倍の過怠税が課せられることになります。

<印紙税の額>

記載金額 不動産売買契約書控除期間 請負契約
特例 本則 特例 本則
100万円超 500万円以下 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
100万円超 1,000万円以下 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 15,000円 20,000円 15,000円 20,000円
5,000万円超 1億円以下 45,000円 60,000円 45,000円 60,000円
1億円超 5億円以下 80,000円 100,000円 80,000円 100,000円
5億円超 10億円以下 180,000円 200,000円 180,000円 200,000円
10億円超 50億円以下 360,000円 400,000円 360,000円 400,000円
契約金額の記載のないもの 200円 200円 200円 200円
※特例は平成23年3月31日までの軽減措置です。

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