住宅の増築や改築をした場合の要件とは?
自分が現在住んでいる住宅の増築や改築をした場合でも、次の要件を満たせば住宅ローン控除が受けられます。
■住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
■工事費用が100万円を超え、その費用全体の2分の1以上が居住用に使用されていること。
■マンションなどの区分所有建物の場合には、模様替えや修繕の工事が専有部分の床、壁、階段の2分の1超の部分であること。
■住宅の壁、柱、床(最下階の床は除きます)、梁、屋根、階段等のいずれか一つ以上について行われる大規模の修繕や模様替えの工事。
■住宅※1の玄関・廊下、部屋、台所、浴室、トイレ、洗面所などの一部屋の床または壁の全部を修繕・模様替えする場合。
■増改築をしてから6か月以内にその住宅に居住し、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
■増改築後の登記簿上の床面積が50u以上であり、その2分の1以上が自分の居住用に使用されていること※2。
■ローンは金融機関等からの借入れで10年以上の分割返済であること※3。
※1…マンションの場合は専有部分です。
※2…事務所、店舗併用住宅、親子での共有住宅の場合には、建物全体の床面積で判断します。
※3…親戚や勤務先からの1%未満での金利の借入は対象外です。 |