連帯債務になっている住宅ローンを借換えた場合、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
仮に、夫婦で連帯債務で組んでいた住宅ローンを借換した際に、借換先でのローンを夫の単独名義にした場合には、ローン全体が住宅ローン控除の対象になるわけではないので注意が必要です。
つまり、妻の分の債務を夫が引き継ぐことになるのですが、この引き継いだ債務については住宅を取得するための債務とはみなされませんので、夫の負担割合だけしか住宅ローン控除が認められないということになるのです。
一方、借換先で同じように連帯債務を組んだり、ペアローンにした場合には、それぞれの借入額について住宅ローン控除を受けることができます。
しかしながら、借換え時に妻が退職していた場合には、ペアローンや収入合算はできませんので、夫が単独名義でローンを組まなければなりません。
この場合、妻が負担している債務を夫が肩代わりすることになりますので、贈与税の申告が必要になることもあるので注意してください。
ちなみに、借換え時にローンの負担割合を変更したことで、登記簿上の持分割合と異なる状態になった場合には、登記の変更や贈与の申請が必要になります。 |