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控除期間が1年減ってしまう場合

控除期間が1年減ってしまう場合について

住宅ローン控除を受けるためには、金融機関が発行するローン残高証明書が必要になるのですが、これが入居年に発行されない場合には、控除期間が1年減ってしまう場合がありますので要注意です。

控除期間が1年減ってしまう場合とは?

住宅ローン控除を受けるためには、同一年度に「金銭消費貸借契約日」と「入居日」がなければなりません。

そうでないと住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうことがあります。

つまり、金融機関は金銭消費貸借契約をもとにローン残高証明書を作成しますので、たとえ入居済みでも契約日が年をまたいでしまうと、入居年と契約年が同一年にないことになり、住宅ローン控除の適用が翌年からになってしまうことがあるのです。

これについては、年内に返済が開始されているかどうかは関係ありませんので、年末近くに住宅を購入予定で、入居・引渡し後に金銭消費貸借契約が行われる金融機関の場合には注意が必要です。


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