住宅ローン控除が受けられないのはどのような場合ですか?
次のようなケースでは住宅ローン控除は受けられません。
■専有部分の登記簿面積47uで廊下を挟んで4uのトランクルーム付きのマンションを購入した場合⇒ 合計すると50u以上ですが、トランクルームは居住部分とはみなされませんので50u以上の要件を満たしません。
■2年前から住宅ローン控除を受けていたが、今年退職して退職金を受け取り、合計所得金額が3,300万円になった場合
⇒ この場合は、合計所得金額3,000万円を超えた年だけ住宅ローン控除が受けられません。
■社内融資を受けられることになり、金利1%未満で借入れした場合
■今年、金融機関からの住宅ローン利用して住宅を購入したけれど、1年前に以前の住宅を売却し買換え特例を受けた場合。
■父親が所有する一戸建てをリフォームしたときに、子供名義で20年のリフォームローンを組んだ場合。
■マイホームと同時に定期的に住居として使用するセカンドハウスを住宅ローンを利用して購入した場合
⇒ 主として住居として使用する住宅についてのみ控除は受けられますので、主として住居として利用する住宅が住宅ローン控除の要件を満たしていれば控除が受けられます。
■住宅ローン控除を受けている最中に転勤になり、本人と家族が転居したが、その留守宅に別居の両親が居住した場合。
■平成18年1月に筑後27年のマンションを購入し、引渡しを受けた後に購入者が自分で新耐震基準を満たしていることの証明を取得した場合
⇒ 売主から新耐震基準を事前に証明書を取得している場合にのみ控除が適用されます。
■建築条件付土地を建物は自己資金で、土地については住宅ローンを利用して購入した場合
⇒ 建物を住宅ローンで、宅地を自己資金で購入すれば住宅ローン控除が受けられます。
■住宅ローンを利用して風呂場、台所などの水回りのリフォームを行い、工事費用が200万円だった場合
⇒ 控除の対象になるのは、壁、柱、床、階段、梁の構造上主要な部分の過半の修繕です。
■夫婦の連帯債務で借入した住宅ローンを借換え、借換先の金融機関では夫のみの名義で借り入れた場合
⇒ 妻の持分割合に対する借入残高については控除を受けることができませんが、夫の持分割合に対する借入金については控除が受けられます。 |